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偽造在留カード転売か 愛知県警、収受容疑の男再逮捕へ

偽造在留カード転売か 愛知県警、収受容疑の男再逮捕へ
偽造された在留カードを受け取ったとして、愛知県警は、入管難民法違反(偽造在留カードの収受)の疑いで、名古屋市内の中国籍で20代の男を近く再逮捕する。


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モンテネグロで日本人5人含む60人が拘束 オウム真理教信者か?

ハザードラボ
モンテネグロで日本人5人含む60人が拘束 オウム真理教信者か?
ロシア外務省によるとモンテネグロ警察は25日、国内の2カ所のホテルに不法滞在していた外国人60人を国際組織犯罪に関与していた可能性があるとして拘留。


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不法滞在外国人、自ら出国した場合は再入国制限なし

不法滞在外国人、自ら出国した場合は再入国制限なし
法務部(省に相当)は来月1日から9月末までの6カ月間、韓国国内に不法滞在中の外国人が自ら出国する場合、不法滞在の期間とは関係なく再入国制限を行わ ...


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在留資格に悩むJK。あなたはどう思う?

T-SITEニュース
在留資格に悩むJK。あなたはどう思う?
もちろん、不法滞在をする外国人も少なからずいますし問題は山積みです。ただ、今回の女子高生は日本で母親と暮らしたいだけなのです・・・。在留資格の問題は ...


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日本人もカモにされている? 「夢の実現」か「やりがい搾取」か、シリコンバレーインターンの実情

ハフィントンポスト
日本人もカモにされている? 「夢の実現」か「やりがい搾取」か、シリコンバレーインターンの実情
またESTAで米国に行って有給インターンをしたのであれば、それはそれで「不法滞在者」扱いだ。米国で働くどころか二度と米国に入国できなくなるのだ。もちろん ...


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在タイ日本大使館が不法滞在者の早期出国を呼びかけ、新ルール施行前に

タイランドハイパーリンクス
在タイ日本大使館が不法滞在者の早期出国を呼びかけ、新ルール施行前に
新たな措置は、オーバーステイ者の不法滞在期間が長期になるほど、タイへの入国が不可になる期間が長く設定されます。しかし、現在オーバーステイ中であって ...


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国連特別報告者、ロシアが北朝鮮と調印した北朝鮮不法入国者らの引き渡し協定に懸念示す―米メディア

Record China
配信日時:2016年2月27日(土) 15時20分
ダルスマン氏によると、ロシアと北朝鮮は今月2日、北朝鮮から逃れてロシアに不法入国や不法滞在した北朝鮮国民を送還することを規定する協定に調印した。


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不法滞在匿名通報メッセージはコチラより

不法滞在者と思われる外国人に関する情報は、『最寄りの警察』や『不法滞在ニュース』などへ

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第70条(罰則・不法入国・不法残留の場合等)
第70条  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第3条の規定に違反して本邦に入つた者

二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

三  第22条の4第1項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの

三の二  第22条の4第6項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

四  第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

五  在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者

六  仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

七  寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

七の二  第16条第7項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの

八  第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項及び第4項の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項及び第3項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

八の二  第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三  第55条の6の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの

八の四  第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの

九  偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者

2  前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
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